国際結婚(中国・韓国他/日本/大阪)

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国際結婚手続の流れ
国際結婚には、様々な様態がありますが、ここでは日本人と(国外にいる)外国人が結婚をし、共に日本で生活する為の手続を紹介します。

※その他の様態、不明な点についてはお気軽にご相談、お問い合わせ下さい。
1.婚姻届の提出
国際結婚も通常の結婚と同様、婚姻届の提出により成立します。(国籍や居住地については別の手続で行います。)

日本人同士の場合と違うのは、日本および配偶者の双方の国で婚姻の手続きをしなければいけないことです。

国によっては婚姻届を提出する順番が重要になることがあります。事前に各国の大使館に確認した方がよいでしょう。
(例:配偶者が中国人の場合は、中国側の手続きを先にすること。)

通常は、在日大使館や領事館に届を出すことで、その国での婚姻の手続きを行うことができます。
2.在留資格証明書の取得
結婚をして夫婦が共に日本で生活するためには、配偶者が日本に入国し生活するための在留資格を取得する必要があります。

在留資格には様々な種類がありますが、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。但し、書類を揃えて申請しても資格が取れるとは限りません。入管法上の要件を立証しなければ、在留資格は得られないのです。
3.入国
在留資格証明書を配偶者に送り、ビザを取得して来日。
4.外国人登録
日本での住民登録として外国人登録を行います。後に在留資格カードが発行され、「登録原票記載事項証明書」(住民票のようなもの)などを取得することができます。
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