日本人配偶者ビザ(大阪)

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日本人配偶者ビザ
日本人と外国人が結婚して日本に住む場合、外国人配偶者は必要に応じて「日本人配偶者等」という在留資格を申請することができます。

この在留資格を申請できるのは、日本人との法律的にも有効な結婚が継続していて、その結婚が真正なものであることです。

その他、結婚生活の継続性、公共の負担なく生活できること、同居生活が見込まれることなどがポイントとなります。

したがって在留資格の申請に添付する書類も多岐にわたっています。

なお、離婚した場合や日本人配偶者が死亡した場合、内縁関係の場合は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しません。
Case1 日本で事前に在留資格認定証明書を取る場合
日本で事前に在留資格認定証明書を取る場合は、日本にいる配偶者の住所のある地区を管轄する入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
在留資格認定証明書は日本への入国を希望する外国人について事前審査を行い、そのことによって日本の入管法上問題がないということを証明するものです。


【在留資格認定証明書交付申請に必要な書類一覧】
① 在留資格認定証明書(所定様式)
② 写真(縦4㎝×横3㎝)2枚
③ 質問書
④ 身元保証書
⑤ 身分関係を証明する資料
  日本人の戸籍謄本(婚姻記載のあるもの)
  住民表
⑥ 保証人の職業証明書(在職証明書、営業許可書等)
  源泉徴収票、確定申告書の写し、保証人の住民税課税証明書(前年度分
  総所得金額の記載のあるものまたは税務署発行の納税証明書その1、その2)
  保証人の住民票(保証人が配偶者でない場合)
⑦ 返信用封筒(430円切手貼付)
⑧ 自国の関係機関からの婚姻証明書等
⑨ 親族の概要
⑩ 2人の写っているスナップ写真(2~3枚)
⑪ 外国人配偶者のパスポートのコピー


【在留資格認定証明書が交付されたら】
在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいる配偶者に送付するか持参し、在外日本大使館等へビザ申請をします。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月ですから、その間に日本国に上陸許可申請をする必要があります。
Case2 すでに日本にいる外国人配偶者が在留資格変更申請をする場合
すでに正規の在留資格で日本に滞在している外国人と日本人が結婚した場合、日本に滞在したままで必要に応じて在留資格の変更申請ができます。
申請先は2人の住所地を管轄する入国管理局で、問題がなければ在留資格は「日本人の配偶者等」変更されます。

【必要書類一覧】
① 在留資格変更申請書(所定様式)
② パスポート
③ 原票
④ 身元保証書
⑤ 身分関係を証明する資料
  日本人の戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの。ない場合婚姻届受理証明書)
⑥ 職業関係書類
  ・在職証明書
  ・会社登記簿謄本(会社役員の場合)
  ・営業許可書等
⑦ 納税関係書類(いずれか1つ)
  ・給与源泉徴収票
  ・所得税確定申告書の写し
  ・税務署発行の納税証明書(その1、その2)
  ・住民税課税証明書(前年度分総所得金額の記載のあるもの)
⑧ 自国の関係機関からの婚姻証明書等
⑨ 質問書
⑩ 親族の概要
⑪ 2人の写っているスナップ写真(2~3枚)
⑫ 留学、就学の在留資格からの変更のときは在学(または修了、卒業)証明書と
  出席・成績証明書
   各種ビザ申請手続
在留許可(ビザ)申請手続
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