永住ビザ(大阪)

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永住ビザ とは
永住ビザを取得すると次のメリットがあります。

Ⅰ 在留期間の更新手続きがなくなります。
  「永住者」の在留資格は本邦に在留できる期間が無期限となっていますので、
  他の在留資格のように在留期限はなく、期間更新の手続きは必要ありません。

Ⅱ 在留活動に制限がなくなります。
  入管法は日本に在留する外国人の在留活動に応じて27種類の在留資格を定
  めています。そのうち23種類の場合は、それらの在留資格に対応する活動以
  外で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことはできな
  いこととなっていますが、永住許可された方はそのような活動の制限は無くなり
  ます。


永住許可の条件

入管法で永住が許可される要件として
 1. 素行が善良であること
 2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」と規定しています。

また、次の点を主なポイントとして審査します。
【一般原則】
10年以上継続して日本に在留していること。
なお、留学生として入国し学業終了後就職している方については、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していることが必要です。
また申請人が法定伝染病や麻薬覚醒剤等の中毒患者でないことが求められています。

日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要です。
ただし海外において婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していれば撮りることとしています。

なお、配偶者に関しては、婚姻の実態が伴っていること、及び婚姻生活の破綻やそれに伴う別居歴がなく、正常な婚姻生活が継続していることを要します。実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していれば足りることとしています。

その他に、現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが必要です。

入管法施行規則により在留資格に応じて在留期間が定められていますが例えば「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、対応する在留期間は、3年、1年、6か月と規定されています。

従って「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留している場合には在留期間3年を許可されている必要があります。

以上の主なポイントを満たしている場合は永住許可への第一ステップをクリアしたことになりますが、更に申請人個々の在留状況等を総合的に判断し許否を決定することとなります。


提出書類
永住許可申請に必要な書類は次のとおりです。

(1) 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子(養子を含む)
 ア 永住許可申請書
 イ 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
 ウ 申請人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民表
 エ 申請人又は扶養者の職業を証明する資料(在職証明書、営業許可証等)
 オ 申請人又は扶養者の所得を証明する資料(源泉徴収票、所得の記載のある
  納税証明書、確定申告書の写し等→過去1年分)
 カ 身元保証書に関する資料
  ・身元保証書
  ・保証人の職業証明書
  ・保証人の所得を証明する資料
  ・保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
 キ 住居報告書
 ク 家族状況報告書

(2) 難民認定を受けている方
 (1) の資料に加えて
  ・健康診断書(法定伝染病、薬物中毒の有無を記載したもの→16歳未満と70
   歳以上の方は不要)
  ・公課の履行状況を証明する資料(住民税、固定資産税等の納税証明書
   →過去1年分)

(3)上記以外の方
 (1)の資料に加えて
  ・健康診断書(法定伝染病、薬物中毒の有無を記載したもの→16歳未満と70
   歳以上の方は不要)
  ・公課の履行状況を証明する資料(住民税、固定資産税等の納税証明書
   →過去3年分)
  ・(1)のオについては過去3年分
  ・永住申請の理由書
  ・申請人又は扶養者の資産を疎明する資料(不動産、預金等)
  ・経歴書

(4)上記の他、国や地方公共団体から感謝状、表彰状を受けているときは写しを提
   出します。なお、個別の事案によっては申請後に追加書類の提出を求められる
   ことがあります。
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