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定住ビザ |
定住者ビザは、法務大臣が「特別な理由」を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者を受け入れるために設けられたものです。在留中に行うことができる活動に制限はありません。
法務大臣が居住を認める「特別な理由」として例えば、日本で出生した外国人が海外留学中にその再入国の許可が失効し、再度日本で居住を希望する場合や日本に帰化した者の高齢者の親がその帰化日本人との同居を希望する場合などが考えられます。
また、日本人の実子を監護教育し、扶養する外国人親に対し、定住者のビザを付与するという方針があります。その背景にこのところ、日本人の国際結婚の増加とともにその間の子供を外国人親に託して離婚するケースも多く、さらに在留外国人の増加に伴い日本人と外国人との間の婚姻外の子供が急増していること等から、これら日本人の実子が、外国人親とともに日本で安定した生活ができるようにするため、未成年で未婚の日本人の実子を監護教育する外国人親について法務大臣が「特別な理由」を考慮し、定住者のビザを認めるケースがあります。
在留期間は3年又は1年並びに3年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間です。
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