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オーバーステイ(不法滞在) とは |
当事務所へのご相談で、相談者が最も不安に感じているのは、「オーバーステイ」に関することで、それにより摘発され、退去強制(強制送還)となることです。
また、付き合っている外国人の方がオーバーステイであったことがわからず、国際結婚をしようとしても怖くて役所に婚姻届も出せず、日々眠れない思いをしている相談者の方と接することがあります。
このような状況の場合、法務大臣に「在留特別許可」という特別なお願いをすることで、外国人の方と国際結婚をし、“日本人配偶者等”のビザを取得できる方法があります。
「在留特別許可」とは、法務大臣が退去強制されるべき外国人に対し特別に在留を許可する場合をいいます。
その特別な理由として、現に日本人と外国人が婚姻しており子がいたり、子がいなくても日本に根をおろして安定的な生活を営んでいることが挙げられます。
しかし、それだけで必ずしも在留特別許可が下りるわけではありません。個々のケース、態様によって法務大臣の裁量で許可がなされることがあるというのが、本来の趣旨です。
日本人との結婚と在留特別許可
日本人と結婚して在留特別許可が認められるか否かは、婚姻関係の安定性、素行の善良性及び在留特別許可の必要性が審査の対象となっていると思われます。
また、以下の事柄について審査されます。
① 婚姻関係の安定性
1、 子(妊娠)の存在
2、 知り合って結婚に至る経緯
3、 日本人配偶者と当該外国人への身元保証と支援
ア 日本人配偶者の両親の結婚に対する承諾の有無と支援
イ 日本人配偶者の兄弟・姉妹らの支援
ウ 当該外国人の雇用主の身元保証と支援
4、 日本において外国人が安定した生活をしていること
ア 申請者及び配偶者の勤務関係
イ 納税の有無
ウ 資格や技能の有無
エ 婚姻生活を営む住居の有無
オ 社会保険等への加入
カ 就労していない場合の生活するための資産
5、 婚姻から同居に至るまでの事情
② 素行の善良性
1、 入国の理由
2、 オーバーステイになった理由
3、 オーバーステイについての違法性の意識
4、 入管に出頭しなかった理由
5、 犯罪歴
6、 退去強制処分に服さない理由
③ 在留特別許可の必要性
個別具体的に判断される。
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