外国人を雇用する(大阪)

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外国人を雇用する
企業が雇用できる「在留資格」の種類
一般的に企業が雇用できるのは、6種類の在留資格(技術、人文知識・国際業務、技能、永住者、日本人の配偶者等、定住者)ですが、職種の制限に注意してください、また、これらの「在留資格」を取得できる外国人は制限があります。


(1) 技術ビザ
a 理科系又は技術系の大学の学部を卒業した外国人
b これと同等以上の教育を受けた外国人
c 日本で従事しようとする業務に10年以上の実務経験を有する外国人(但し、
  大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技
  術又は3つのどれかに当てはまる外国人が、学校で専攻した技術又は知識
  を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等額以上の報酬を
  受けること。

(解説)一般には理科系の大学を卒業してエンジニアのような職種に就くことが明確な場合に、「技術」という日本に在留することができる資格が与えられます。ここでいう学校とは、日本の学校である必要はありません。
 この外国人は転職の自由がありますが、雇用される新しい職場も専門知識や技術が生かせる職種に制限されます。また、日本人と同等待遇は当然で、外国人差別があってはなりません。


(2) 人文知識・国際業務ビザ
「人文知識」の資格を取得できる外国人は、次の人です。
 文化系の大学を卒業した外国人
 これと同等以上の教育を受けた外国人
 日本で従事しようとする業務に10年以上の実務経験がある外国人
  (但し、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において
  当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む。)

 以上3つのどれかに当てはまる外国人が、学校で専攻した知識を必要とする業務に就く場合であって、かつ、日本人と同等が記以上の報酬を受けること。

(解説)文化系の学部には、経済、法律、経営、会計学、文学と非常に幅広い学問領域があります。入管法の考え方は「技術」の資格と同様で、本人が学校で専攻した専門知識を必要とする業務に従事する場合に「人文知識」の資格が取得できます。例えば、大学で日本文学を専攻した人が出版社に就職するのは容易でしょうが、会社の経理で使用することはできません。

「国際業務」の資格を取得できる外国人は、次の人です。
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合で、次のいずれかに該当する場合
 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内
  装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有する
  こと。但し、大学を卒業した方が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に
  従事する場合はこの限りではない。
 月額25万円以上の報酬を受けること。

(解説)この在留資格では、大学卒又はそれと同等といった学歴要件はありませんが、一般的には外国人でなければできないような業務、又は外国人である方が望ましい業務とされております。例えば、英会話学校の先生などがこれに該当します。


(3) 技能ビザ
この資格で雇用する場合も、日本人と同等額以上の報酬が条件です。また、実務経験期間には外国の教育機関での勉強した期間が含まれます。
 10年以上の実務経験を有する外国料理のコック又は食品製造技能者
 10年以上の実務経験を有する外国建築の建築の建築士又は土木技能者
 10年以上の実務経験を有する外国に特有の製品の製造又は修理技能者
 10年以上の実務経験を有する宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能者
 10年以上の実務経験を有する動物の調教師
 10年以上の実務経験を有する石油調査のための海底掘削、地熱開発のた
  めの掘削、海底鉱物調査のための海底地質調査の技能者
 2500時間以上の飛行経験を有するパイロット
 3年以上の実務経験を有し、著名な国際大会出場経験のあるアマチュアス
  ポーツ指導者

(解説)この資格で在留している外国人の多くは、ホテル等の外国レストラン、例えばフランス料理やイタリア料理のコックだと言われております。


(4) 永住者
在日韓国人のように、日本に永住してしる外国人です。この人たちの場合は日本人と全く同等に就業の制限はありませんので、どんな職場でも雇用できます。


(5) 日本人の配偶者等
日本人と結婚をして日本に住んでいる外国人や、日本人の子供として生まれ、その後移住した人、例えば日系人と言われる人たちであり、日本人と同様に就業の制限はありません。
但し、日系人であったとしても「日本人の配偶者等」という在留資格を取得した人でない場合は、雇用できません。


(6) 定住者
日本に定住が許可された難民や日系人が該当します、就業の制限はありませんが、在留資格の確認が必要です。

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