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吉本国際行政書士事務所は、日本での中国籍、韓国籍等の方との国際結婚、オーバ-ステイ等、各種在留資格(VISA)申請手続を専門としております。手続のことで分からないことがございましたら、お気軽にご相談ください。 |
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国際結婚 Mixed-Race Marriage |
2007年の統計によると、日本における結婚総数の5.6%が国際結婚となっています。(1位中国、2位フィリピン、3位韓国)
複雑な手続で困った時や、「国際結婚したいのだが、相手がオーバーステイ」といった場合は、経験豊富な国際結婚の専門家にお任せ下さい。 |
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各種ビザ(在留許可)申請 Residence Permission |
日本に在留する外国人は,決められた在留資格の活動範囲を超えて活動を行うことはできません。
日本で居住する間に、仕事の種類が変わったり、結婚をしたり、永住や帰化を希望したりする場合には、在留許可の変更手続が必要となります。 |
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外国人の雇用 The Employment of the Foreigner |
外国人の不法就労も不法就労外国人の雇用も、共に犯罪です。合法的に外国人を雇用するには、職種に合った在留許可(VISA)が必要です。
不法就労の取り締まりも年々厳しさを増しています。正しい手続で合法的に外国人を雇用しましょう。 |
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日本での会社設立 The Company Establishment |
外国人が代表者として日本で会社を設立する場合、法務局での会社設立の登記申請を行うと同時に、「投資・経営」の在留資格を取得することが必要です。
「投資・経営」の在留資格を取るための用件は、ハードルが高いので、会社設立の前に確認が必要です。 |
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ご依頼の流れ |
1. ご相談(相談内容のヒアリングとご準備していただく資料の一覧表をお渡し
します。)着手金(原則費用の半額と印紙代等の所定の実費)のお支払が
あり次第、業務に着手します。
2. 書類の作成・収集
3. 申請書に申請者本人のサインを頂き、旅券をお預かりします。
4. 入国管理局へ当方が代理申請します。
5. 審査
6. 結果の受領(当方が結果を受領します)
7. 在留資格(ビザ)の取得
8. 成功報酬として残りの半額のお支払→受任完了 |
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吉本[国際]行政書士事務所 Immigration-Lawer Yoshimoto Office |
代表 吉本哲雄
(入国管理局申請取次行政書士 / Immigration lawyer)
大阪市中央区島町1-2-2 大阪屋ニュー天満橋ビル305号
E-MAIL info@yoshimoto-office.com ⇒メールでのお問い合せ(MAIL-FORM)
TEL 06-6486-9958 携帯電話 090-6244-0888 |
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