資格外活動許可(大阪)

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資格外活動許可 とは
就学ビザ、留学ビザ、家族滞在、文化活動、宗教のビザで日本に滞在している方が、パートタイムやアルバイトをしたい場合、この「資格外活動許可」の申請をしなければなりません。


留学生、就学生の資格外活動許可の必要書類
  1、 資格外活動許可申請書
  2、 包括許可に定める時間を超えて、翻訳、通訳、家庭教師又は専攻科目と
    密接な関係のる活動を行う場合は、当該活動を明らかにする文書
    ・雇用契約書
    ・請負契約書
    ・その他上記と同様の書類


留学生、就学生の資格外活動許可時間
  1週間のアルバイト時間 休み期間中
  大学生正規生(包括許可) 1週間28時間以内 1日8時間以内
  大学生の研究生、聴講生等 1週間14時間以内 1日8時間以内
  専門学校生 1週間28時間以内 1日8時間以内
  就学生 1日4時間以内 1日4時間以内


家族滞在の方の資格外活動許可時間
  1週間のアルバイト時間 休み期間中
  家族滞在の方 1週間28時間以内 1日4時間以内


罰則
  ・「資格外活動許可」を得ていない留学生、就学生を雇用した場合や、雇用され
   た範囲を超えて働かせた雇用主→不法就労助長罪として3年以下の懲役ま
   たは300万円の罰金
  ・「資格外活動許可」を得ないでアルバイトをした留学生、就学生
   →1年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金
  ・留学生、就学生が、資格外活動の程度を超えて本業として報酬目的の活動を
   行っている場合→国外退去
   3年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金


□家族滞在、宗教、文化活動のビザをお持ちの方
  1、雇用契約書の写し等(職種、勤務時間、稼働時間、就労場所、報酬額が
    記載されているもの)

    なお、フルタイムで働く場合は、『在留資格変更許可』が必要です。
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