帰化申請(大阪)

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帰化申請 とは
【帰化の条件】
帰化をするには以下の条件を満たす必要があります。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること
3. 素行が善良であること
  小さな交通違反や会社等の経営者の場合、適切な所得申告や納税義務に
  注意が必要です。
4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって
  生計を営むことができること
5. 国籍有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法その下に成立した政府を
  暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、
  若しくはこれに加入したことがないこと


【帰化許可がなされるまでの手順】
 1. 依頼者と相談
 2. 申請前に申請人本人と法務局担当官と面談。
  その際に申請書類一式が手渡される。
  提出書類の作成・取り寄せ
 3. 住所地を管轄する法務局、地方法務局又は
  その支局に申請
 4. 書類の点検・受付
 5. 審査開始
 6. 面接(担当官と申請人本人間の)・追加提出書類の取り寄せ
 7. 法務大臣(法務省)へ書類送付
   審  査
 8. 法務大臣決裁
不許可 許 可
法務局から
本人へ通知
官報告示
法務局から本人へ通知


【作成しなければならない書類】
① 帰化許可申請書
② 帰化の動機書
③ 履歴書
④ 宣誓書
⑤ 親族の概要を記載した書面
⑥ 生計の概要を記載した書面
⑦ 事業の概要を記載した書面
⑧ 自宅勤務先等付近の略図


【官公署等から取り寄せる書類】
1. 本国法によって能力を有することの証明書
  これは本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を
  証明したもので、本国の官公署が発行したものであるのが原則です。
  ただし、国によってはこういった証明書を発行しないところもあり、その場合の
  取扱については具体的事例ごとに法務局で相談する必要があります。
2. 在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
3. 国籍を証する書面
 ア、 国籍証明書→本国の官公署、在日大使館、領事館などで発給しますが
   発給しないところもあります。
 イ、 戸籍謄本
 ウ、 国籍の離脱または喪失証明書
 エ、 出生証明書
 オ、 旅券
4. 身分関係を証する書面
 ア、 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
   例えば韓国、台湾では戸(徐)籍謄本、中国では親子関係証明書、婚姻関係
   証明書、出生証明書、フィリピンでは婚姻証明書、出生証明書といったものが
   これにあたります。
 イ、 裁判書、審判書、調停調書の謄本
   これらは、身分関係に裁判、審判または調停があったときに提出を要します。
   裁判書とは、判決書、決定書、命令書のことで、判決の場合は確定証明書も
   必要となります。
 ウ、 日本の戸(徐)籍謄本
 エ、 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更届
   等の届書の写し、記載事項証明書または受理証明書
   これらは申請者が日本で出生、婚姻・離婚、養子縁組をしたり申請者の親、
   配偶者、子などが死亡したりして日本の市区町村役場に届出をしているとき
   は市区町村でその受理証明書、あるいは記載事項証明書などを発行しても
   らいます。
 オ、 住民票
   配偶者(内縁関係も含みます)および子(法務局によっては同居の親族につ
   いても)が日本人であるときは、その住民票の写しを市区町村役場から取り
   寄せます。
5. 外国人登録済証明書
6. 納税証明書
7. 法定代理人の資格を証する書面
8. 会社の登記簿謄本
  申請者または申請者の配偶者または同じ世帯の家族が会社の経営者である
  場合や、親・兄弟などの経営している会社の取締役であるときは、その会社の
  登記簿謄本を法務局から取り寄せます。
9. 預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
10. 運転記録証明書
  自動車の運転免許を有している場合は、運転記録証明書が要ります。
  これは、運転に関する違反、事故、処分についての記録を記入した書面で各
  都道府県にある自動車安全運転センターに申し込めば発行してくれます。

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