日本で会社を設立する(大阪)

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日本で会社を設立する
外国人が日本で会社の経営や管理に従事するには「投資・経営」ビザが必要です。(人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ他では会社を経営したいのなら、「投資・経営」ビザに変更申請をしなければなりません。)


日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、以下のいずれにも該当していることが必要です。

  当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。

  当該事業がその経営又は管理に従事する「二人以上の日本に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のもの」であること
また、申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、上記に加え、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。


ポイント
① 二人以上の日本に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模とは、現に常勤職員を二人雇用している、あるいは雇用する予定である場合には該当することが明白であるが、仮に二人の常勤職員を雇用していない場合には、どの程度の「規模」が該当するのか疑問が生じるため、入国管理局においてはそのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」としています。

② 500万円以上の投資額は、毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく、一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。


必要書類
〈貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合。〉
 事業内容を明らかにする資料
  ・事業計画書
  ・会社又は法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
  ・直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
 職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
  ・当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
  ・常勤の職員が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
    ⅰ雇用契約書の写し
    ⅱ住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
  ・案内書
  ・雇用保険料納付書控え等の写し
 事業所の概要を明らかにする資料
  (案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業書の概要を明らかにするもの)
  ※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。


Q&A

問1 日本で事業の経営を開始しようとする場合、株式会社や有限会社の法人組織にする必要がありますか。個人事務所などではいけないですか?

  「投資・経営」の在留資格に係る基準においては、必ずしも法人組織である必要はなく、個人事業主等として事業を開始した外国人の方であっても、入管法上の要件が満たされている場合は、「投資・経営」の在留資格で入国・在留することは可能です


問2 「相当額の投資」の相当額とは、どのくらいの額を指すのですか?
   また、投資とはどのようなものが含まれるのですか?
   投資額500万円以上とは、どのようなものを指すのですか?
   株式会社や合同会社の資本金のみを指すのですか?
   会社設立の際の必要経費も500万円の中に含んで考えていいですか?

  「相当額の投資」については、会社の規模により異なりますが、実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり、最低でも500万円以上の投資が必要となります。
 また、「投資」とは、単に所有する株式の価格により決まるものでなく、日本において行われる貿易その他の事業に実質的に投資されている金額で判断されます。投資された資金は、通常、日本の事業所として使用する施設の確保や、物品・事務機器購入経費等で実際に使用されるわけですが、使用されずに準備金として保管するものも含まれます。
 このような意味での投資金額の合計が500万円以上であることのほか、年間500万円以上の投資額が継続・維持されることが必要です。なお、会社の事業資金として投資された資産、または外国法人の試算であっても、会社の借金は、一般的には投資された金額となりません。
 ただし、借金の内容が転換社債型新株予約権付社債のように、条件により株式に転換することができる場合や、その外国人又は外国法人が当該借入金について個人保証している場合等の特別な事情があれば本人の投資と見る余地もあります。


問3 事業所がまだ見つかっていないので、入国してから自ら事業所を確保しようと思っていますが、この場合、「投資・経営」の在留資格で入国することはできますか?

  「投資・経営」の在留資格に係る基準において、事業所について「当該事業を営むための事業所として使用する施設が確保されていること」、または「事業所が日本に存在すること」と定められています。
 ご質問のように、事業所が見つからない場合は、上記の基準を満たしていないことになり、「投資・経営」の在留資格で入国することはできません
 事業所を確保するための調査等の場合には、いったん「短期滞在」の在留資格で入国し、その間に事業所を確保し、その後「投資・経営」に係る在留資格認定証明書交付申請または査証申請をする必要があります。
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